障害年金を申請するには初診日を確認する必要があります。
まずはこの初診日がいつなのかをはっきりさせていきましょう!

初診日を確認する方法

初診日を確認するためには受診状況等証明書を作成してもらいます。
この書類は、申請したい症状で初めて自分が受診した病院で作成してもらうようになります。
書類は病院に置いていないことが多いので、印刷をして持っていきましょう。

受診状況等証明書は日本年金機構のホームページからダウンロード可能です。(→こちら

初めて受診した病院とは

初めて受診した病院は、文字通り初めて受診した病院です。

今通っているのはA病院だけど、その前にB病院にも通っていたことがあるんだけど…

このような場合なB病院が初めて受診した病院になります。

今の病院と前の病院で病名が違うときは

通院や検査を進めていくうちに、本当の病気が明らかになっていくことはよくあります。
人間の体は複雑ですから、数回だけの受診では正しい診断はできないものです。

また、治療を受けていても病状の進行で病名が変わっていくこともありますし、逆に改善したことで病名が変わっていくこともあります。

そんな時でも、病名が変わってからではなく変わる前に受診した病院が初診日になる可能性が高いです。

出来上がった受診状況等証明書を確認してみよう

受け取った受診状況等証明書を見て、初診日を確認してみましょう。

初診日は⑥初診年月日に記載されています。

初診日から1年6か月経過しているかを確認しよう

上記のように⑥初診年月日が1年6か月経過しているかを確認してください。
もしすでに経過しているようであれば申請が可能です。

まだ1年6か月経過していない場合はまだ申請ができません。
受診状況等証明書には有効期限はありませんので、無くさないように保管して、1年6か月経過するのを待ってください。

ただし、病気によっては1年6か月経っていなくても申請できる場合があります。

診断書 傷病が治った状態 申請可能日 障害等級の目安
聴覚等 喉頭全摘出 喉頭全摘出日 2級
肢体 人工骨頭、人工関節を挿入置換 挿入置換日 上肢3大関節又は下肢3大関節に人工関節を挿入置換した場合、原則3級
切断又は離断による肢体の障害 切断又は離断日
(障害手当金は創面治癒日)
1肢切断で2級、2肢切断で1級、一肢のショパール関節以上で欠くと2級、リスフラン関節以上で欠くと3級
脳血管障害による機能障害 初診日から起算して6月を経過した日以後 -
呼吸 在宅酸素療法 開始日(常時使用の場合) 3級(常時(24時間)使用の場合)
循環器
(心臓)
人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD) 装着日 3級
心臓移植、人工心臓、補助人工心臓 移植日又は装着日 1級(術後の経過で等級の見直しがある)
CRT、CRT-D(心臓再同期医療機器) 装着日 重症心不全の場合は2級(術後の経過で等級の見直しがある)
胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管を挿入置換 挿入置換日 3級(一般状態区分が「イ」か「ウ」の場合)
腎臓 人工透析療法 透析開始日から起算して3月を経過した日 2級
人工肛門造設、尿路変更術 造設日又は手術日から起算して6月を経過した日 左記のいずれか1つで3級
新膀胱造設 造設日 3級
遷延性植物状態 状態に至った日から起算して3月を経過した日以後 1級

受診状況等証明書を詳しく見ていこう

たとえばこの受診状況等証明書ですが
初診年月日は【令和元年8月1日】と記載がありますが、実は正しくは【平成30年2月ごろ】の可能性があります。

なぜかというと、⑤発病から初診までの経過を見てみると、平成30年2月ごろにA病院を受診したという記載があるからなんです。

初診年月日だけでなく、⑤や⑨の欄の内容までしっかり読んでおきましょう。

そして、こうなると今度はA病院で受診状況等証明書を書いてもらわないといけなくなってきます。

初めて病院にいったのが結構昔なんだよな…という方は、もしかしたら受診状況等証明書を何度も作ってもらわないといけなくなるかもしれないので、できるだけ記憶をたどって思い出してみてください。