年金の支払い状況について
障害年金は保険料を支払っていないと受給することができません。大きく分けて、以下の3つのパターンのいずれかに当てはまればクリアとなります。
1. 原則:3分の2要件(長期的な納付実績を見る)
被保険者期間の全体の3分の2以上、保険料を納めている(または免除・猶予の手続きをしている)こと。
- 対象期間: 20歳になってから、「初診日がある月の前々月」まで。
- 計算式: (納付済期間 + 免除期間) ÷ 全被保険者期間 ≧ 2/3
- ポイント: 未納期間が全体の3分の1未満であればOKです。
2. 特例:直近1年要件(直近の納付実績を見る)
直近1年間に未納がないこと。
- 条件: 初診日において65歳未満であること。
- 対象期間: 「初診日がある月の前々月」までの過去1年間。
- ポイント: 全体の期間で未納が多くても、この直近1年間だけきっちり払っていれば(あるいは免除手続きしていれば)要件をクリアできます。
3. 20歳前の傷病(生まれつきや未成年の場合)
初診日が20歳前(国民年金の加入義務がない期間)にある場合。
- 要件: 納付要件は問われません(不要です)。
- 理由: そもそも年金保険料を支払う義務がない時期に初診日があるためです。
- 注意点: その代わり、本人の所得制限(年収が高いと支給停止になる等)がある場合があります。
よくある誤解と注意点
「初診日がある月の前々月」とは?
なぜ「前々月」なのかというと、年金保険料の納付期限が「翌月末」だからです。 初診日の直前の月や当月の納付状況は計算に入れません。「前々月までの実績」だけで判定されます。
「未納」と「免除」の大きな違い
- 未納: 払うべきものを払わず、手続きもしていない状態(NG)。
- 免除・猶予: 役所で申請して「今は払えません」と認められた状態(OK)。
- 納付要件の判定において、免除や猶予の期間は「納付済」と同じ扱いを受けられます。
保険料納付要件の判定期間
(判定リミット)
※初診日のある月の「前々月」までの期間で、納付済み・免除期間が足りているかを確認します。
※初診日の後に過去の未納分を慌てて支払っても、この要件判定には算入されません。
年金の種類と支払い状況の確認方法
こちらを確認するためにはお近くの年金事務所へ行くことをお勧めします。
というのも、実は年金の記録はすごく複雑なんです。
マイナポータルや年金定期便などで自分の年金の履歴を参照することは可能ですが、その支払日や免除申請日なども確認をしないと正確な判断はできません。
どうしても年金事務所へ行くことができない場合は委任状を利用して誰かに行ってもらうか、社労士の方にお願いするようにしましょう。
もし、おそらく年金の支払いはできているはずで、どの年金に加入しているかもわかっているということであれば、このまま申請を進めていっても大丈夫です。
年金の種類について
年金の納付状況と一緒に、年金の種類についても確認をしてみましょう。
実は障害年金はSTEP1で確認した初診日に、どの年金に加入していたかによって申請方法が変わります。
今どの年金に加入しているかは関係なく、初診日に加入していた年金であることに注意です。
年金には大きく分けて3つの種類があります。
- 国民年金
- 厚生年金
- 共済年金
自分が初診日に加入していた年金の種類に応じて、申請先や申請書類が変わってきます。
| 初診日に加入していた制度 | 申請する年金の種類 | 申請・相談窓口 |
|---|---|---|
| 国民年金 (自営業・主婦・学生・無職など) |
障害基礎年金 | お近くの年金事務所 または市区町村役場 |
| 厚生年金 (会社員など) |
障害厚生年金 (+障害基礎年金) |
お近くの年金事務所 |
| 共済組合 (公務員・私学教職員など) |
障害厚生年金 (+障害基礎年金) |
加入している各共済組合 |
※スマホの方は表を横にスクロールしてご覧ください。
もし初診日に国民年金や厚生年金に加入していたのであれば、年金事務所で手続きをしていきましょう。
共済組合に加入ということであれば、それぞれの共済組合に一度電話をして、障害年金を申請したい旨を伝えると案内してくれるはずです。
必要書類を受け取ろう
年金事務所で納付要件がクリアできることが確認できたら、申請に必要な書類を受け取ることができるはずです。
共済組合のかたについては、電話をすると必要書類を送ってくださるはずですので、同様に書類をうけとることができるはずです。
ここまでくれば、あとは受け取った必要書類を完成させて申請していくことになります。
いよいよ本格的に申請の準備が始まっていきますので、自分のペースで進めていきましょう!