3つの請求方法について
診断書を依頼する前に障害年金の申請方法を確認していきましょう。
申請方法によって医師に依頼する診断書が変わってきますので、よく確認してみてください。
まず、障害年金は主に3つの請求方法があります。
自分がどの請求方法に当てはまるかを確認してみましょう。
| 請求パターン | タイミング | 診断書の数 | もらえる年金 |
|---|---|---|---|
| ① 認定日請求 (本来請求) |
認定日から1年以内 | 1枚 (認定日当時のもの) |
認定日の翌月から |
| ② 遡及請求 (認定日請求の遅れ) |
認定日から1年以上経過 | 2枚 (当時 + 現在) |
過去に遡って支給 (最大5年分) |
| ③ 事後重症請求 | 認定日は軽かったが 後で重くなった |
1枚 (現在のもの) |
請求した翌月から (遡りなし) |
認定日請求(本来請求)とは
障害認定日(初診日から1年6ヶ月経った日)から1年以内に請求を行う、最もスムーズな手続き方法です。
- 特徴とメリット
診断書の提出が「認定日当時(認定日から3ヶ月以内を現症としたもの)」の1枚だけで済みます。手続きがシンプルで、審査も「当時の状態」のみに集中するため、結果が出るまでの負担が少ないのが特徴です。
- こんな方が対象
初診日から1年6ヶ月が経過したばかりの方や、認定日からまだ日が浅い方。
- アドバイス
「まだ1年あるから」と後回しにせず、認定日が来たらすぐに病院へ診断書を依頼しましょう。1年を過ぎると、次の「遡及請求」扱いになり、手間が増えてしまいます。
遡及請求(そきゅうせいきゅう)とは
「認定日当時は障害等級に該当していたけれど、請求を忘れていた」「制度を知らなかった」という場合に、過去に遡って請求する方法です。
- 特徴とメリット
認められれば、過去に遡って年金が支給されます。時効(5年)の壁はありますが、数百万円単位のまとまった一時金を受け取れる可能性がある点が最大のメリットです。 - 必要な書類(診断書は2枚)
1.「認定日当時」の診断書
2.「現在(請求日前3ヶ月以内)」の診断書 - 成功のポイント
「認定日当時」に受診していた病院に、当時のカルテが残っているかどうかが分かれ目です。カルテさえあれば、数年前の分も正当に権利を主張できます。
事後重症請求(じごじゅうしょう)
障害認定日の時点では症状が軽かった(または基準に届かなかった)方が、その後に症状が悪化して障害等級に該当するようになった際に行う請求です。
- 特徴とメリット
過去の状態を証明する必要がなく、「今の診断書(1枚)」だけで審査を受けられます。認定日当時のカルテが破棄されていて遡及請求ができない場合などもこちらの請求を行います。 - 注意点とリスク
最大の注意点は、年金がもらえるのは「請求書を出した翌月分から」であり、過去の分は一切もらえないという点です。 - アドバイス
書類を揃えるのに1ヶ月もたつくと、その分だけ受給額が1ヶ月分(数万円〜十数万円)減ってしまいます。また、65歳の誕生日の前日までという期限があるため、体調が悪化したと感じたらすぐに動き出すことが重要です。
申請方法のまとめ
| 請求方法 | 診断書の対象期間 | 申請期限 | 支給開始月 |
|---|---|---|---|
| ① 認定日請求 | 認定日の前後3ヶ月以内 | 認定日から1年以内 | 認定日の翌月から |
| ② 遡及請求 | 認定日の前後3ヶ月以内 + 直近3ヶ月 | 時効5年(すぎると消滅) | 過去に遡って一括受給 |
| ③ 事後重症請求 | 直近3ヶ月以内のみ | 65歳誕生日の前日まで | 請求書を出した翌月から |
※認定日とは、原則として初診日から1年6ヶ月が経過した日のことです。
主治医に「診断書」を依頼しよう
上で確認したように、申請方法によって必要な診断書の数とその時期が違うので、しっかり確認をして病院に依頼しましょう。
病院には診断書は準備がないことが多いので、年金事務所でもらったものや自分でダウンロードしたものを印刷して持っていくようにしましょう。
障害年金の審査は、原則として「書類審査のみ」です。つまり、診断書の内容があなたの実態より軽く書かれてしまうと、不支給になる恐れがあります。
「先生は分かってくれているはず」と思わず、しっかり準備して依頼しましょう。
医師に依頼する際の3つの鉄則
- 「日常生活の困りごと」を紙にまとめて渡す
診察時間は短いため、伝えきれないことが多いです。事前にメモを作成しましょう。 - 「できないこと」を正直に伝える
診察室ではつい「大丈夫です」と言ってしまいがちですが、一番調子が悪い時の状態を伝えましょう。 - 現在の就労状況を正確に伝える
仕事をしている場合、どのような配慮(時短勤務、単純作業への変更など)を受けているかが重要です。
診断書を受け取ったらここをチェック!
先生から診断書を受け取ったら、封をする前に(またはコピーを取って)必ず以下の点を確認してください。
- 氏名・生年月日・住所に間違いはないか。
- 初診日の日付が、自分で調べた日と一致しているか。
- 日常生活の判定が、自分の実感と大きくズレていないか。
※注意点
もし実態と大きく異なる場合は、その場ですぐに先生に相談(修正の相談)をしましょう。一度提出してしまうと、後から修正するのは非常に困難です。
診断書の内容に不安があるとき
ほとんどの人にとって障害年金の診断書を受け取るのはこれが初めてになるのではないかと思います。
当然のことではありますが、初めてのことってみんなわからないことしかないんですよね。
障害年金の申請の結果はこの診断書の内容にかなり左右されてしまいます。
この内容次第で月に5万円以上の障害年金が受け取れるかどうかがきまってくるので、診断書が手に入ったから安心というわけではない!ということを忘れないようにしてください。