無料・かんたん計算
障害認定日 かんたん計算ツール
初診日と障害の種類を入力するだけで、障害認定日・申請可能日・診断書の現症日を自動で計算します。
⚠️ このツールは参考目的の簡易計算です。正確な判断は年金事務所にご確認ください。
💡 人工透析の場合、認定日は「透析開始日から3ヶ月後」と「初診日から1年6ヶ月後」の早い方になります。
💡 ペースメーカー・ICD・人工弁・人工心臓・心臓移植の場合、認定日は「装着日または移植日」と「初診日から1年6ヶ月後」の早い方になります。
💡 胸部大動脈疾患の場合、人工血管またはステントグラフトを挿入している場合は挿入日が特例認定日になります。
💡 在宅酸素療法の場合、認定日は「開始日」と「初診日から1年6ヶ月後」の早い方になります。
💡 それぞれ認定日の計算が異なります。当てはまるものを選んでください。
💡 喉頭全摘出の場合、認定日は「全摘出日」と「初診日から1年6ヶ月後」の早い方になります。
💡 手足の切断・離断の場合、認定日は「切断または離断した日」と「初診日から1年6ヶ月後」の早い方になります。
💡 人工関節・人工骨頭の場合、認定日は「挿入置換日」と「初診日から1年6ヶ月後」の早い方になります。
💡 脳血管障害による肢体障害の場合、初診日から6ヶ月経過以降に医師が症状固定と判断した日が特例認定日になります(初診日から1年6ヶ月後より早い場合に適用)。
💡 遷延性意識障害の場合、その状態に至った日から起算して3ヶ月を経過した日以後に、医師が回復の見込みがないと判断した日が認定日になります。
📅 計算結果