初診日の証明が取れない?カルテがない時の5つの代替手段と突破口
【解決策】カルテがない時に試すべき5つの代替手段
初診日の証明(受診状況等証明書)が取れないと分かった時、多くの方が「もう申請できないのではないか」と目の前が真っ暗になります。しかし、安心してください。カルテがないことは、決して「申請ができない」に直結するわけではありません。
障害年金の審査では、カルテそのものがなくても、当時の受診状況を客観的に裏付ける資料をいくつか組み合わせることで、初診日を認めてもらえるケースが数多くあります。
決して一つの完璧な証拠でなくても、いくつかの情報を集め、それらをつなぎ合わせることで、充分初診日の証明として認めてもらえる可能性はあるのです。これから紹介する5つの手段を一つずつ確認し、あなたの手元や周囲に「証拠の種」が残っていないか探してみましょう。

カルテがなくても諦めなくて大丈夫です!実務でも、ここから受給に繋がったケースはたくさんありますよ
① 「受診状況等証明書が添付できない理由書」の作成(※必ず提出)
初診の病院で「カルテがありません」と言われた際、必ずセットで提出するのがこの「理由書」です。これは単なる「言い訳」の書類ではなく、「私はこれだけ手を尽くして探しましたが、病院側の事情で証明が取れませんでした」という事実を、日本年金機構に正式に報告するための重要な書類です。
どんな理由であれ受診状況等証明書が添付できない場合にはかならず提出するようになりますので、こちらの書類を作成していきましょう。
→受診状況等証明書が添付できない申立書(日本年金機構)はこちら

| 項目名 | 記載例(見本) | 記入のポイント・コツ |
|---|---|---|
| 傷病名 | うつ病 | 受診していた時の傷病名を記入します。 |
| 医療機関名 | 年金市民病院 | 受診していた病院名を記入します。 |
| 所在地 | 東京都年金市一丁目1-2 | 病院の住所を記入します。 |
| 受診期間 | 平成10年12月20日~平成11年8月10日 | はっきりわからない時は「頃」でも可。 |
| 確認年月日 | 令和8年3月1日 | 病院に問い合わせをした日を記入します。 |
| 不備の理由 | カルテ等の診療録が残っていないため | 添付できない理由を選択 |
| 確認方法 | 電話 | 窓口、電話など確認した手段を記入。 |
| 参考資料 | 障がい者手帳・第三者証明 | 初診を証明できるものがあれば選択。 |
② 自宅に眠っている「客観的資料」を総点検
初診日の証明は、病院のカルテだけではありません。ご自宅に何気なく保管されているものが、審査を左右する「客観的資料」になることがあります。特に病院が発行している書類に初診日の記載があれば、初診日の証明としては充分効力を発揮します。
| 資料名 | チェックポイント | プロのアドバイス |
|---|---|---|
| 診察券 | 病院名・ID番号・発行日 | 裏面の予約状況なども証拠になります。 |
| お薬手帳 | 処方日・薬剤名・調剤薬局 | 当時の症状を裏付ける強力な資料です。 |
| 領収書・家計簿 | 受診日・支払金額 | 通院の事実を金銭面から証明できます。 |
③ 2番目以降の病院の記録をさかのぼる
1番目の病院にカルテがなくても、次に行った病院のカルテに「前の病院からの紹介状(診療情報提供書)」が保管されているケースは非常に多いです。初めて行った病院で受診状況等証明書が取得できない場合、2番目に行った病院で受診状況等証明書を作成してもらいましょう。
右の画像のように、前の病院からの紹介状があった場合にはそれを添付してくれる事になっています。
この紹介状に初診日が記載されているケースも多いです。実務の上でもこのパターンで初診日が証明できることも多いです。

| 確認するもの | 入手・確認方法 | ここが重要! |
|---|---|---|
| 紹介状の写し | 2番目の病院に開示を依頼 | 前医の受診時期や内容が詳しく載っています。 |
| 過去のカルテ | 経過欄の記述を確認 | 「数年前から〇〇病院へ通院」との記述が救いになります。 |
④ 公的機関や勤務先の記録を照会する
ご自身の手元に資料がなくても、公的機関や以前の勤務先に記録が残っている可能性があります。
特に障がい者手帳を申請した際の診断書には初診日が記載されているはずなので、手帳を申請した自治体にその時の診断書が残っていないか確認をしてみてください。
| 照会先 | 確認できる内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 健康保険組合 | 診療報酬明細書(レセプト) | 保存期間があるため、早めの確認が必要です。 |
| 元の勤務先 | 健康診断結果・産業医の記録 | 異常の指摘や受診勧奨の記録を探します。 |
| 市役所・区役所 | 障がい者手帳の記録 | 手帳を申請した際の診断書を確認します。 |
⑤ 「第三者証明(申立書)」の活用
当時の状況をよく知るご家族や友人、元同僚などに、あなたの受診状況を証明してもらう方法です。
書面での記録が何も確認できない場合には、どなたかの証言を元に初診日を証明していくことになります。
第三者(三親等以内の親族以外)の方に当時の状況について知っていることを書いてもらいますが、最低でも2名以上の方に依頼をしましょう。また、可能であれば、当時通っていた病院の医師や看護師などのスタッフに依頼ができれば、初診日として認められる可能性が高くなります。
| 作成者 | 盛り込むべき内容 | 成功の秘訣 |
|---|---|---|
| 第三者 | 受診の事実を知った具体的なエピソード | 他の客観的資料と内容を一致させることが不可欠です。 |
まとめ:初診日の証明をあきらめないために
「最初の病院にカルテがない」と言われても、そこで手続きを止める必要はありません。今日ご紹介した5つのステップを一つずつ確認して、パズルのピースを集めていきましょう。

証拠集めは根気がいりますが、一つひとつの資料は小さくても、それらを組み合わせることで「この日に受診していた」という事実は必ず証明できます。
「何をすればいいか分からない」ときは、このページを何度も見返してみてくださいね。

